ユニオンショップ協定や会社の御用組合で困っている労働者へ


ユニオンショップ協定に不満の声が増えている

  ユニオンショップ協定によって被害を受ける労働者からの苦情が最近増えています。
  ユニオンショップ協定のために、会社に従属して労働者の利益を守れない「労働組合」に縛り付けられて、組合を脱退できない労働者、組合員からの不満の声です。
  またユニオンショップ組合ではないが、会社の言いなりで、働く者の利益を考えない労働組合(「御用組合」と言います)にいて、被害を受ける労働者からの苦情や怒りの声も増えています。


諦めないで

  ユニオンショップ協定があるからとか、御用組合だからとかの理由で、どうしようもないと諦めないでください。
  やり方、闘い方はいろいろあります。
  次の文章をよく読んでいただいて、自分なりの闘い方を見つけてください。

ユニオンショップ協定とは

  ユニオンショップ協定とは、会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする協定・制度のことです。

ユニオン・ショップ協定による解雇は無効

  ユニオン・ショップ協定がある場合には,労働組合からの脱退者や除名者を会社が解雇することは,一般的に有効と考えられています。
  しかし、企業内に複数の労働組合が存在し、別組合に加盟した場合,または新たに企業内に労働組合を設立した場合、ないしは社外の労働組合に加入した場合、多数組合が締結したユニオンショップ協定の効力は,判例においては,「労働者には,自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由」があるから,「ユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが,他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,右の観点からして,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである。」としています(三井倉庫港運ショップ制解雇事件・最高裁判決 平元.12.14)。
  このためユニオンショップ協定を結んでも, 他組合の組合員を解雇する理由にはなりません。

ユニオンショップ協定や会社の御用組合で困っている労働者はご相談を!

  ユニオンショップ協定の労働組合でも、手続きさえきちんと行えば、解雇されることなく組合の脱退は可能です。
  全国一般東京東部労組とジャパンユニオンには、よく相談された後、組合に加入して、ユニオンショップ協定の労働組合や御用組合を、解雇されることなく脱退した組合員がたくさんいます。
  ひとりで悩まず、全国一般東京東部労組やジャパンユニオンにメールか電話で、まずご相談ください。

労働相談センター 全国一般東部労組 ジャパンユニオン